一般社団法人しなの福祉教育総研定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人しなの福祉教育総研と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を長野県上田市真田町大字長6918番地1に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、高齢者・障害者・児童などすべての人達が生きがいを持ち、自分
らしさを発揮して暮らせる社会づくりを目指し、福祉・介護サービス及び福祉教育の
資質向上を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)サービス第三者評価事業
(2)外部サービス評価事業
(3)福祉・介護研修事業
①介護研修事業
②福祉・介護教育研修コーデネイト事業
(4)その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るも
とする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するために、それに必要な経費を支払う義務を負
う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対し
て予告するものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為
をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49
条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会はすべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細
書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理
事長が招集する。
2 総社員の決議権の10分の1以上の決議権を有する社員は、理事長に対し社員
総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求すること
ができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき一個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席し
た当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議
決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名捺印する。
第4章 役 員
(役員)
第19条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上6名以内
(2) 監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理
事長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務
を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業
務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告
を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及
び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで
とする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事
の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新
たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、
監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の
2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け
た財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会においてその取引
について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の責務を保証すること、その他その理事以外の者との間における当法人とのその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責務の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務
を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、50万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事業務執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定
めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催
することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わる
ことができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法96条の要件を満たすときは、当該提案
を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第33条 理事及び監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通
知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会の規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、
理事会の規則で定める。
第6章 基 金
(基金の拠出等)
第36条 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要
な事項を別に定めるものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに
理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。こ
れを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書
類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提
出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5
号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款
及び社員名簿を主たる事業所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第40条 当法人は、剰余金の分配は行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決
権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権
の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に
贈与するものとする。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 樋口俊文 花城秀次 庄村智子
神谷典成 塚田弘人
設立時代表理事 樋口 俊文
設立時監事 塩崎 豊紀
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 樋口 俊文
住 所 長野県上田市真田町長6918番地1
設立時社員 花城 秀次
住 所 長野県上田市常田1丁目4番9号 メゾン21駅南207号
設立時社員 塩崎 豊紀
住 所 長野県上田市下之条575番地
設立時社員 庄村 智子
住所 長野県長野市若里4丁目14番13号
設立時社員 神谷 典成
住所 長野県安曇野市豊科南穂高2240番地1
設立時社員 塚田 弘人
住所 長野県上田市真田町長7065番地
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人しなの福祉教育総研設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成28年6月20日
設立時社員 樋口 俊文
設立時社員 花城 秀次
設立時社員 塩崎 豊紀
設立時社員 庄村 智子
設立時社員 神谷 典成
設立時社員 塚田 弘人